【2026最新】養子縁組とは?普通・特別の違いと相続の罠を徹底解説

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養子縁組は、血のつながりがない間柄でも、実の親子と同等の権利義務関係を発生させる法的手続きです。民法上、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在し、その性質は大きく異なります。

普通養子縁組は、当事者同士の合意(未成年者や尊属などの例外を除く)と市区町村役場への届出によって成立します。最大の特徴は、実親との親子関係が存続したまま、新たに養親との親子関係が成立する点です。養子は実親と養親の双方に対して扶養義務を負い、双方から遺産を相続する権利を持ちます。

対照的に特別養子縁組は、子どもの福祉と保護を最優先とする制度です。原則として家庭裁判所の審判を経て成立し、実親との法的な親子関係は完全に断ち切られます。原則として実親からの相続権も消失します。

特別養子縁組の年齢制限は法改正を経て整備されており、原則として子どもが15歳未満である必要があります(15歳未満から養親候補者が養育を継続していた場合は18歳未満まで申し立て可能)。乳幼児や児童の健やかな成長を支えるための公的救済色の強い制度として位置づけられています。

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