バイトで所得税が引かれる理由は?103万の壁と全額還付の手続き

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給料明細を見て「引かれている所得税の金額がやけに高い」と感じた場合、書類の未提出による「乙欄(おつらん)」課税が疑われます。バイト先に入社した際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出したかどうかが大きな分かれ目です。

この申告書を提出している勤務先では優遇された「甲欄」の税額表が使われますが、未提出のまま勤務していると「乙欄」が適用されます。乙欄の場合、月収8万8,000円以下であっても一律で約3.063%〜数十%の高い税率で源泉徴収されてしまうため、給与明細上の所得税が跳ね上がります。

特にバイトを2箇所以上掛け持ちしているダブルワーカーは要注意です。扶養控除等申告書は税法上1箇所(主たる給与の支払者)にしか提出できません。そのため、サブとして働いている2社目のバイト先では必然的に乙欄で処理され、本来よりも高い所得税が差し引かれる仕組みになっています。

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