車両通行帯とは?車線との違いや知らぬ間の違反・罰則を徹底解説
Q1:高速道路の追越し車線は、どのくらいの距離を走ると違反になりますか?
A1:道路交通法上に明確な数値規定(〇メートルまで)はありませんが、警察の現場取締りにおいては「追越し完了後もおよそ1.5km〜2km(時間にして1分〜2分程度)にわたり走行車線に戻らなかった場合」に検挙されるケースが一般的です。追越しが終わったら速やかに左の走行車線へ戻る必要があります。
Q2:交差点手前の白実線は、またいで車線変更すると違反になりますか?
A2:車両通行帯を区切る単なる白実線自体には「車線変更禁止」の法的効力はありません。しかし、交差点手前30m以内に「進路変更禁止」の標示(黄実線など)が併設されている場合や、指定通行区分が指定されている場所での無理な割り込み・変更は、指定通行区分違反や割り込み違反に問われます。
Q3:バイクや原付も車両通行帯のルールに従う必要がありますか?
A3:自動二輪車も四輪車と全く同じ車両通行帯のルールが適用されます。ただし、原動機付自転車(50cc以下)は車両通行帯が設けられた道路であっても、原則として「最も左側の車両通行帯」を通行しなければなりません。
Q4:登坂車線(上り坂の遅い車用レーン)は車両通行帯に含まれますか?
A4:登坂車線は公安委員会が指定する「車両通行帯」の本線部分には含まれません。速度が著しく低下する車両が自主的に退避するための付加追越し車線であり、登坂車線から本線へ戻る際は本線側を走る車両の進行を妨げてはならない規定になっています。