大阪少年鑑別所の生活実態と面会ルール|期間や審判の流れを徹底解説

大阪少年鑑別所の生活実態と面会ルール|期間や審判の流れを徹底解説を徹底追究! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。

家庭裁判所に事件が送致され、鑑別所に収容された瞬間から、最終的な少年審判の流れに向けたカウントダウンが始まります。この限られた約4週間の過ごし方が、少年の将来を大きく左右します。

収容中、少年に対して以下の2つの強力な調査が並行して進められます。

  1. 家庭裁判所調査官による法定的調査:事件の背景、生育歴、家庭環境、交友関係、学校や職場での様子を保護者や学校関係者からも聞き取り、保護的措置の必要性を分析する。
  2. 鑑別所の法務技官による資質鑑別:知能、性格傾向、精神状態、対人関係の歪みなどを心理テストや行動観察から科学的に分析し、「鑑別結果通知書」を作成する。

これらの調査結果を統合し、最終的に家庭裁判所の裁判官が主宰する少年審判において、以下のいずれかの処分が言い渡されます。

  • 不処分・審判不開始:非行事実が認められない、または指導が十分に行き届いており法的処分が不要と判断された場合。
  • 保護観察処分:社会の中で通常の生活を送りながら、保護司や保護観察所の指導・監督を受けて更生を目指す(最も一般的な処分)。
  • 児童自立支援施設送致:主として15歳未満の低年齢少年に対し、開放的な環境で生活指導を行う。
  • 少年院送致:施設に収容し、規律ある矯正教育と職業指導を集中的に施す。
  • 検察官送致(逆送):殺人や傷害致死など、重大な罪を犯した16歳以上の少年に対し、一般の刑事裁判を受けさせるための手続き。

ここで決定的な存在となるのが、付添人弁護士の接見です。一般の面会とは異なり、弁護士は平日夕方や休日でも接見が可能で、面会時間も原則無制限、職員の立ち会いもありません。少年から事件の真実を真摯に聞き出し、被害者への謝罪や示談交渉を進め、家庭裁判所調査官に対して「少年院に送らずとも、家庭や社会での立ち直りが可能である」という受入環境の整備計画書を提出します。付添人弁護士がどれだけ緻密に動けるかが、保護観察と少年院送致の分かれ目となります。

関連記事