夫婦の別居は修復か離婚か?生活費の相場と後悔しないルール【2026年最新】

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別居に踏み切る際、最も切実な問題となるのが日々の生活費です。民法第760条において、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する義務(婚姻費用分担義務)が定められています。たとえ別居中であっても、法律上の夫婦である限り、収入の多い側は少ない側に対して生活費を支払う法的な義務を負い続けます。これは相手の同意がなくても発生する権利です。

婚姻費用の具体的な金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を基準に、双方の年収(給与所得または自営業所得)や子どもの人数・年齢に応じて機械的に算出されます。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価婚姻費用相場(子どもなし)夫年収500万円・妻年収100万円の場合月額 6万〜8万円程度別居直後から請求可能。未払いを防ぐため書面化が必須。婚姻費用相場(子1人・小学生以下)夫年収600万円・妻パート年収100万円の場合月額 10万〜12万円程度養育費相当分が加算されるため、単身時より負担額が増加。婚姻費用相場(子2人・中高生)夫年収700万円・妻専業主婦(年収0円)の場合月額 16万〜18万円程度子どもの年齢が15歳以上になると算定額の指数が上昇する。支払いを拒否された場合の措置家庭裁判所への「婚姻費用分担調停」申立て申立月からの遡り支給が原則別居前の口頭約束は反故にされやすいため、早期の法的申立てが肝要。

婚姻費用は原則として「請求した時点(調停申立日など)」からしか遡って請求できません。別居してから数ヶ月間我慢した後に請求しても、過去分を取り戻すことは実務上困難であるため、別居と同時に内容証明郵便を送付するか、速やかに調停を申し立てる初動が極めて重要です。

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