川崎中1殺害事件から11年:実名報道とネット拡散の現在地、少年法改正が投じた波紋
日本の少年法第61条は、推知報道(少年の氏名や写真など、本人を特定できる情報の報道)を厳しく禁止している。少年の更正と社会復帰を支援するための規定だ。テレビや大手新聞社は、犯行の残虐性に苦渋の決断を強いられつつも、加害者を「少年A」などと匿名で報じ続けた。
しかし、この原則に風穴をあけたのが一部の週刊誌だった。『週刊新潮』などは「凶悪犯罪において加害者の人権ばかりが守られるのはおかしい」との立場から、犯行の悪質性を理由に主犯格の少年の実名と顔写真を誌面に掲載。実名報道の是非をめぐり、ジャーナリズム界だけでなく法曹界をも巻き込む激しい論争が巻き起こった。