一般道の追い越し車線を走り続けると違反?高速との違いと取締基準

一般道の追い越し車線を走り続けると違反?高速との違いと取締基準の真相について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

高速道路で追越車線をずっと走り続けると、道路交通法第20条の「車両通行帯違反」に該当し、反則金6,000円(普通車)と違反点数1点が科されます。では、同じように複数車線がある一般道で右側車線を走り続けた場合はどうなるのでしょうか。

結論から言えば、一般道の右側車線を走り続けても通行帯違反で捕まることはありません。高速道路の本線車道では「一番右側の車線は追い越し専用」と法律で明確に定められていますが、一般道には追い越し専用車線という指定自体が存在しないためです。

パトカーや白バイが背後に付いたとしても、制限速度を守って右側車線を走行しているだけであれば、サイレンを鳴らされて切符を切られる心配はありません。ただし、これには一般道ならではの構造や法律上の定義が深く関係しています。

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