不法滞在の通報で5万円は本当?入管報償金の受取条件と実態

不法滞在の通報で5万円は本当?入管報償金の受取条件と実態について詳しく解説いたします。専門家の見解をお届けします。

インターネット上で囁かれる「オーバーステイ通報で5万円」という噂の根拠は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第66条に規定されている「報償金」制度です。

法律の条文には、不法滞在や不法就労など退去強制の対象となる外国人の所在や身柄確保につながる情報を提供した者に対し、「法務大臣は、5万円以下の金額を報償金として交付することができる」と明確に定められています。

つまり、制度自体は昭和の時代から法的に存在する正規の公的制度です。しかし、条文を細かく読み解くと、ネット上で流布されているイメージと現場の法運用には決定的な乖離があることが分かります。

ポイントは「一律5万円」ではなく「5万円以下」という上限設定である点、そして法務大臣の裁量による「交付することができる」という任意規定である点です。情報提供を行ったからといって、自動的に満額の5万円が支払われるわけではありません。

関連記事