お父さんが亡くなったらまず何をする?口座凍結の罠と手続き期限の完全版

お父さんが亡くなったらまず何をする?口座凍結の罠と手続き期限の完全版に関する主要な事実を丁寧にまとめました。詳細な解説をご確認ください。

Q1:父が亡くなってすぐ、父の預金から葬儀費用を引き出しても大丈夫ですか?
A1:ATMでキャッシュカードを使って勝手に引き出すのは避けるべきです。他の相続人から遺産の無断着服を疑われる大きな要因になります。金融機関窓口で民法の「預貯金の仮払い制度」を申請し、正式な手続きを経て法定限度額(1金融機関あたり最大150万円)の範囲内で引き出すのが最も安全で法的に正しい方法です。

Q2:父の遺品を整理していたら借金の督促状が出てきました。どうすればいいですか?
A2:借金が判明した場合、資産価値のある遺品には一切手を触れず、預金の引き出しも即座に停止してください。自己のために相続が開始されたことを知った日から「3ヶ月以内」に、管轄の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。遺品を売却したり処分したりすると「単純承認」とみなされ、借金を全額背負うことになります。

Q3:父の実家を相続しましたが、誰も住む予定がありません。放置するとどうなりますか?
A3:2024年4月からの相続登記義務化により、取得を知った日から3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料の対象になります。また、放置して空き家が荒廃すると「特定空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1減額)が解除されて税負担が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。相続放棄、売却、または2023年にスタートした「相続土地国庫帰属制度」の利用を早期に検討してください。

Q4:父の財産がどこにどれだけあるか全くわかりません。調べる方法はありますか?
A4:不動産は市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せることで所有物件を網羅できます。預貯金は自宅にある通帳や郵便物から取引銀行を割り出し、各銀行に残高証明書の交付を請求します。株式等は証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求を行うことで口座が開設されている証券会社を特定可能です。借金については信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)へ開示請求を行えば調査できます。

関連記事