拘置所とはどんな場所?刑務所・留置場との違いや生活実態を徹底解剖
拘置所内にいる人物との外部交通(面会や差し入れ)には、証拠隠滅や不正な連絡を防ぐための厳しい規律が存在します。
弁護士による「弁護士接見」は憲法上の権利に基づき、平日はもちろん夜間や休日でも立会人なしで自由に会話することが認められています。一方、家族や知人などの「一般面会」は平日日中の指定時間内に限定され、1回あたり15分〜20分程度、職員が立ち会って会話内容が記録されます。裁判所から「接見禁止処分」が出されている場合は、家族であっても弁護士以外の面会が一切禁じられます。
差し入れに関しても、持ち込める品目には厳密なチェックが入ります。
- 差し入れが認められやすいもの:現金(所内での買い物用)、書籍・雑誌(ページ数の規定や過激な内容の制限あり)、便箋・封筒、規定に適合した衣類(紐類や金属パーツが付いていないもの)。
- 差し入れが禁止されているもの:手作りの食品、市販の生もの・開封済み食品、危険物、通信機器、薬物類など。
食品や日用品を差し入れたい場合は、拘置所に隣接する専門の売店で購入し、所定の手続きを経て納入するルートが一般的です。