コンビニでお酒の年齢確認が全員必要な理由と拒否できない法的真相
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店頭で時折見かけるのが、「見れば大人だと分かるだろう」「面倒だから押さない」とタッチパネル操作や身分証明書の提示を頑なに拒否する客の姿です。では、年齢確認を拒否した場合、法的にはどのような扱いになるのでしょうか。
答えは極めて明確で、「店舗側はお酒の販売を法的に拒否でき、客は商品を買うことができない」という結論になります。
日本の民法において、売買契約は「客の購入申し込み」に対して「店側の承諾」が合致して初めて成立します(契約自由の原則)。店側には「誰に商品を売るか、どのような条件で売るか」を選択する自由があり、法律で定められた年齢確認に応じない客に対して、販売を拒絶することは完全な正当行為です。
「お金を払うと言っているのだから売る義務がある」と主張する客もいますが、これは法的な誤認です。店舗の利用規約やレジ前の注意書きには「年齢確認に応じていただけない場合は酒類を販売できません」と明記されており、確認に応じない以上、売買契約は不成立となります。レジで大声を上げて店員を威圧したり、居座って業務を妨害したりした場合は、威力業務妨害罪や不退去罪に問われ、警察に通報される事例も後を絶ちません。
また、明らかに若年層に見える客が運転免許証やマイナンバーカードなどの「身分証なし」で来店した場合も同様です。「財布を忘れた」「自宅に置いてきた」といった主張があっても、店側は年齢を確認できない以上、絶対に商品を販売することはできません。