枯葉マークの義務化と罰則は?対象年齢や正しい貼付位置を徹底分析

枯葉マークの義務化と罰則は?対象年齢や正しい貼付位置を徹底分析の真相について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

標識の掲示対象となるのは、加齢に伴い身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれのあるドライバーだ。道路交通法第71条の5第3項においては、70歳以上75歳未満の者は「表示するよう努めなければならない(努力義務)」とされ、75歳以上についても同様に努力義務として規定されている。一時期、法改正によって75歳以上の表示義務化(罰則を伴うもの)が議論された経緯もあったが、当事者の心理的反発や社会的な議論を経て、現状は努力義務にとどまっている。

したがって、枯葉マークを掲示せずに運転したとしても、運転者本人に対する罰則や違反点数の加算は存在しない。警察庁のWebサイトやe-Gov法令検索で関係条文を確認しても明らかなように、表示しなかったこと自体で即座に警察の取締りを受けるわけではないのだ。しかし、これは「貼らなくてもよい」という推奨ではない。事故防止や周囲のドライバーとの円満な相互譲り合いを生むための知恵が詰まった標識である点を忘れてはならない。

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