天皇陛下の年収はいくら?内廷費3.2億円の真相と知られざる税金・使い道の全貌
天皇陛下の年収はいくら?内廷費3.2億円の真相と知られざる税金・使い道の全貌について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をお届けします。
ネット上のQ&Aサイトなどで頻繁に問われるのが、「天皇陛下は税金を払っているのか?」「手取り額はいくらなのか?」という疑問です。
法律上の規定を整理すると、所得税法第9条第1項第1号において「皇室経済法の規定により交付される内廷費及び皇族費は非課税」と明記されています。したがって、内廷費として受け取る3億2,400万円に対して所得税や住民税が課されることはありません。いわゆるサラリーマンのような「額面から社会保険料や所得税を引いた手取り」という計算はそもそも存在しません。
では、天皇陛下は無制限に私有財産を増やし、蓄財することができるのでしょうか。ここにも近代法による極めて厳格なブレーキがかけられています。
日本国憲法第8条および皇室経済法第2条により、皇室が財産を譲り受けたり、他者に譲渡・贈与したりする行為には、一定の基準額(年間数百万円〜数千万円程度)を超える場合、すべて「国会の議決」が必要と定められています。一般の富裕層のように自由に不動産を売買したり、株式投資で莫大な資産を築いたりすることは法的に不可能です。
また、皇室が保有する美術品や皇位継承に伴う「三種の神器」などの由緒ある物は「御由緒物」として国有財産または相続税非課税の扱いを受けますが、内廷費の残金で個人的に購入した本や衣服などの私物には、相続時に一般法に準じた相続税が課される仕組みになっています(昭和天皇崩御の際にも、当時の上皇陛下や香淳皇后は約4億円余りの相続税を納付されています)。