メットライフ生命の確定申告書き方|控除証明書の見方とE-Taxの盲点

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確定申告書を作成する際、多くの人が最初に直面する壁が「控除証明書のどこを転記すればいいのか」という視認性の問題です。メットライフ生命から圧着ハガキや封書で届く「生命保険料控除証明書」には複数の金額や記号が並んでいますが、申告に必要な情報はわずか4つに集約されます。

見るべき最優先項目は「保険料控除の対象区分」「適用制度(新・旧)」「証明額」「申告額」です。特に「証明額」と「申告額」のどちらを書くべきかという疑問に対しては、「確定申告を行う年の12月31日まで保険料の払い込みを継続する見込みである場合は、必ず『申告額』を記入する」というのが税法上の確実なルールです。「証明額」はハガキ発行時点(9月〜10月頃)までに払い込まれた実績額に過ぎず、ここを転記してしまうと11月・12月分の支払額が控除から漏れてしまい、還付金が減額される原因になります。

また、契約時期によって適用される制度が明確に分かれています。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約は「旧制度」、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約は「新制度」となります。メットライフ生命の控除証明書では、枠ごとに「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」と明記され、それぞれに新旧の種別が印字されているため、まずはご自身の保険がどの引き出しに入るのかを照合してください。

控除の区分対象となる主な商品・特約適用制度所得税の最高控除額一般生命保険料控除終身保険、定期保険、ドルスマートSなどの死亡保障新制度 / 旧制度新:4万円 / 旧:5万円介護医療保険料控除終身医療保険(フレキシィS等)、ガン保険、介護保障特約新制度のみ一律:4万円個人年金保険料控除個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険新制度 / 旧制度新:4万円 / 旧:5万円合計最高限度額各枠の控除額を計算した合算(住民税は上限7万円)最大12万円(所得税)

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