車と同じ右折は実は違反?自転車の正しい右折方法と青切符の注意点を徹底解説
Q1:信号機のない小さな交差点でも二段階右折をしなければいけませんか?
A1:はい、信号機のない交差点でも二段階右折が原則です。交差点の左側端に沿って徐行しながら向こう側へ進み、安全を確認したうえで向きを変えて右折先へ進行してください。決して中央に寄ってショートカットしてはいけません。
Q2:自転車専用の「二段階右折の標識」などは存在しますか?
A2:原付バイクには二段階右折を指示または禁止する道路標識がありますが、自転車向けの二段階右折専用標識はありません。なぜなら、自転車は標識の有無に関わらず「すべての交差点で二段階右折を行うこと」が法律(道路交通法)ですでに定められているからです。
Q3:二段階右折で向きを変えた後、待機する場所はどこが正しいですか?
A3:直進して渡り切った交差点の角(左側端)で向きを変え、後続の直進車や左折車の邪魔にならない安全な場所で待機します。横断歩道や自転車横断帯がある場合はその近傍で、正面の信号が青に変わるのを待ちます。
Q4:手信号を出さないと警察に捕まりますか?
A4:道路交通法上は合図を出す義務(第53条)がありますが、自転車のハンドル操作に危険が及ぶような状況で無理に出す必要はありません。合図よりもまずは確実なブレーキ操作と目視確認が優先されます。安全に片手を離せる状況であれば、積極的に手信号を活用して意思表示を行いましょう。