ノンアルビールで酒気帯び?検問で反応する真相と0.00%の落とし穴
ノンアルコール飲料を取り巻く環境で最も注意しなければならないのが、日本の酒税法における「酒類」の定義です。
日本の法律では、アルコール分が1.0%以上の飲料を「お酒」と定めています。裏を返せば、アルコール分が0.001%〜0.999%含まれていても、法律上の扱いは「清涼飲料水」に分類されます。
この法律上の分類が、ドライバーに大きな誤解を与える原因となっています。
かつて主流だった初期のノンアルコールビールや、一部のクラフト系ビール、輸入品、そして近年展開されている「微アルコール(アルコール度数0.5%〜0.7%程度)」と表示された商品は、清涼飲料水であっても確実にアルコールを含んでいます。こうした微量アルコール含有商品をジュース感覚で何本も口にすれば、当然ながら体内にアルコールが蓄積され、酒気帯び運転として処罰の対象になります。
現在、国内大手メーカーの主流商品はパッケージに「0.00%」と大きく強調していますが、居酒屋で注文したグラス提供のノンアルコールビールや、輸入食材店で手に入れた海外製品を飲む際には、成分表示を厳密に確かめる姿勢が欠かせません。