免許証を無くした!運転はできる?悪用を防ぐ緊急手順と即日再発行法
免許証の再交付に関して、一般のドライバーがあまり意識していない法的な義務や、知っておくべき仕様上の事実が存在します。
1. 再発行後に古い免許証が見つかったらどうする?
「部屋を片付けていたら、無くしたはずの古い免許証が隙間から出てきた」というケースは非常によくあります。この場合、「予備として手元に残しておこう」と考えるのは厳禁です。道路交通法第107条において、紛失した免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、速やかに公安委員会(警察署または運転免許センター)に返納しなければならないと規定されています。故意に2枚所持し続けたり、古い方を身分証として提示したりする行為は違法行為に問われる可能性があります。
2. 免許証番号の末尾にある「再発行回数」の刻印
免許証の下部に記載されている12桁の数字。この一番右端の1桁(末尾の数字)は、実は「免許証の再発行回数」を示しています。新規取得時は「0」ですが、紛失等で1回再発行を受けると「1」、2回目は「2」とカウントアップされます。末尾の数字を見れば、その人物が過去に何回免許証を再交付したかが一目で判別できる仕組みになっています。
【プロの結論】運転頻度と緊急度で選ぶ「センター即日」vs「警察署」の判断基準
再発行の手続き先を選択する際は、以下の基準で判断することをおすすめします。
- 運転免許センター(即日交付)を選ぶべき人:
- 日常的に通勤・業務・子どもの送迎などで車を運転する必要がある人
- 直近でレンタカーやカーシェアの利用予定がある人
- 身分証明書として直ちに免許証原本を提出・提示しなければならない人
- 警察署(後日交付)でも問題ない人:
- ペーパードライバーで、当面の間まったく運転する予定がない人
- 運転免許センターが自宅から遠方にあり、平日の往復移動が困難な人
- マイナンバーカードやパスポートなど、他の有効な顔写真付き身分証明書を保持している人