パスポートの戸籍謄本はコンビニ即日可能?本籍地違う罠と手順解説

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パスポートの新規発給や氏名・本籍地表記の変更を伴う申請において、提出が義務付けられているパスポート申請必要書類のなかでも、特に間違いが多発するのが戸籍関連の書類種別です。 もっとも警戒すべきは、戸籍抄本との違いです。戸籍には、一族全員の身分関係を網羅した「全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)」と、特定の個人のみを抜粋した「個人事項証明書(いわゆる戸籍抄本)」の2種類が存在します。法改正に伴う運用変更により、旅券窓口で提出が求められるのは原則として戸籍全部事項証明書に一本化されています。個人事項証明書(抄本)を持参しても窓口では受理されず、再取得を求められます。 また、提出書類には「発行日から6か月以内」という厳格な有効期限が定められています。過去に別用途で取得した古い書類の使い回しは認められません。なお、同一戸籍内にある家族が同時に申請する場合は、家族全員が記載された戸籍全部事項証明書を1通提出すれば共用が可能です。

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