平和主義とは何か?憲法9条の定義や積極的平和主義の課題を徹底解説
憲法第9条が「戦力不保持」を掲げる一方で、現実に強大な装備を持つ自衛隊の存在と合憲性は、戦後日本の法解釈における最大の争点であり続けています。
政府は一貫して「自衛権は国家固有の権利であり、自衛のための必要最小限度の実力は第9条第2項の『戦力』には当たらない」という解釈を採用し、自衛隊を合憲としてきました。この方針に基づき、専守防衛に徹した運用が行われています。
さらに、国際社会における役割の変化に伴い、平和主義の具体例も時代とともに広がってきました。
1992年のPKO協力法制定以降、カンボジアや東ティモール、南スーダンなどでの国際平和協力業務に従事。さらに2015年の安全保障関連法成立により、日本と密接な関係にある他国への攻撃により日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合、限定的な集団的自衛権の行使が認められるに至りました。専守防衛の理念を保ちながら、いかに国際責任を果たすかという試行錯誤が積み重ねられています。