総理大臣の決め方、実は知らなかった?首班指名の真相を徹底解説

総理大臣の決め方、実は知らなかった?首班指名の真相を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

国会において新たな総理大臣が選ばれ、新内閣が正式に発足するまでの具体的な流れは、分刻みの厳格なプロトコルに従って進められます。

ステップ1:内閣総辞職と特別国会の召集
総選挙後、または首相の辞任に伴い、現職の内閣は憲法の規定に基づき総辞職します。その後、憲法第67条に従い、他のすべての案件に先立って「内閣総理大臣の指名」を行うための国会が召集されます。

ステップ2:本会議での単記記名投票と決選投票ルール
衆議院・参議院の各大本会議場において、議員一人ひとりが壇上に上がり、木札(投票用紙)に指名したい人物の氏名を自書して投票します(単記記名投票)。 1回目の投票で出席議員の過半数を獲得した者がいれば即座に指名決定となります。もし過半数に達する候補者がいない場合は、得票数上位2名による決選投票が実施され、相対多数(得票数が多い方)を獲得した人物が指名されます。

ステップ3:両院協議会と「衆議院の優越」の発動
衆議院と参議院で指名された候補者が異なる場合、両院から各10名ずつ選出された議員による「両院協議会」が開かれます。ここで妥協が成立しない場合、あるいは参議院が衆議院の指名後、国会休会期間を除いて10日以内に指名を行わない場合は、憲法第67条第2項の規定により「衆議院の優越」が適用され、衆議院での議決が国会全体の議決となります。

ステップ4:組閣本部の設置と大臣の選考
指名を受けた新首相は直ちに首相官邸に入り、連立を組む党首との会談を経て「組閣本部」を立ち上げます。閣僚(国務大臣)を選定し、内閣官房長官が記者会見で閣僚名簿を発表します。なお、憲法第68条により閣僚の過半数は国会議員でなければならず、全員が軍人ではない民間人を意味する文民(憲法第66条第2項)であることが必須条件です。

ステップ5:皇居での親任式・認証官任命式
新首相と閣僚一同は皇居・宮殿へと向かいます。天皇陛下から直接任命書を受ける「親任式(しんにんしき)」によって総理大臣が正式に就任し、続いて首相の立ち会いのもと天皇陛下から国務大臣の認証を受ける「認証官任命式」が執り行われます。この親任式は憲法第6条に基づく天皇の国事行為(内閣の助言と承認による形式的・儀礼的行為)であり、これをもって正式に新内閣が誕生します。

関連記事