ガールズバーとキャバクラは何が違う?料金の落とし穴と違法営業の真相を暴露
主要都市の繁華街(新宿・歌舞伎町、六本木、大阪・ミナミ、名古屋・錦など)を中心に、ガールズバー摘発ニュースがメディアを賑わせる頻度が高まっています。報道各社や警視庁の発表資料を分析すると、摘発理由の圧倒的多数は「風営適正化法違反(無許可営業)」です。
本来、午前0時以降も営業を続けるためには、所轄の警察署へガールズバー深夜営業許可(正式には「深夜酒類提供飲食店営業」の営業開始届出)を提出しなければなりません。しかし、この届出を行った飲食店は、法律上「接待」を行うことが厳格に禁止されています。
それにもかかわらず、利益率の向上や客単価の引き上げを狙い、水面下で脱法行為に手を染める店舗が後を絶ちません。代表的なガールズバー風営法違反の手口には以下のようなパターンがあります。
- ボックス席・ソファー席での横付き接客:カウンター越しではなく、客の隣に女性スタッフを座らせてキャバクラ同様の接待を行う。
- 店内ゲームや過度な接触:ダーツやカラオケで特定の客に付きっきりで歓楽的雰囲気を醸成したり、手をつなぐ、肩を組むなどの身体接触を放置・推奨する。
- 私服・過激衣装での疑似キャバクラ化:「私服バー」や「コスプレバー」と称しつつ、実質的に1対1の濃厚な接客を展開する。
警察当局は内偵捜査や覆面調査員による立入検査を強化しており、名目上はガールズバーでありながら無許可で接待を行っていた店舗の経営者や店長が逮捕される事案が相次いでいます。店舗側が摘発された場合、客自身が法的に処罰される可能性は低いものの、家宅捜索や現場検証の場に居合わせることで、深夜の警察署で事情聴取を受けたり身元確認を求められたりする大きな不利益を被ることになります。