自衛隊とヤクザの関係の真相|身辺調査の限界と元隊員の闇を暴く
入隊希望者に対して行われるスクリーニングは、公務員採用試験の中でも特に綿密です。自衛隊の入隊条件において禁錮以上の刑に処せられた前科がある者は、自衛隊法第38条(欠格条項)に基づき採用されることはありません。
採用段階における身元調査の範囲については、志願票の記載事項や住民票の確認にとどまらず、警察庁との情報共有を通じた犯罪歴照会が行われます。さらに、本人が暴力団員やその関係者でないかを確認する暴力団排除条項が厳格に適用されます。
親族の身辺調査に関しては、一般隊員の採用段階ではプライバシー配慮の観点から制限があるものの、潜水艦部隊、情報本部、警務隊、重要司令部などの機密部署に配属・異動する際には、「適性評価(セキュリティ・クリアランス)」を通じて三親等以内の親族の国籍や特定の組織との繋がりが詳細に精査されます。反社会的勢力に親族がいる場合、防衛機密に触れるポストへの登用は事実上不可能です。