身体障害者手帳の等級で何が変わる?1〜7級の判定基準と優遇の差を徹底解説

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身体障害者手帳の等級は、障害の程度に応じて1級(最重度)から7級(軽度)まで細かく区分されています。ここで押さえておくべき最大の注意点は、「実際に手帳が交付されるのは1級から6級まで」という法的なルールです。

身体障害者福祉法の別表において7級に該当する障害が明記されているものの、単独の障害が7級のみである場合は手帳の交付対象外となります。ただし、以下の救済措置が設けられています。

【等級区分の基本ルール】
・1級〜6級:各等級に応じた身体障害者手帳が交付され、各種優遇制度の対象となる。
・7級単独:手帳は交付されない。
・7級の障害が2つ以上重複する場合:合算判定により「6級」の手帳が交付される。
・異なる部位に複数の障害がある場合:「障害程度等級表」に基づき、より上位の等級(指数合算による繰り上げ)に認定される。

「軽微な後遺症だから対象外」と自己判断せず、複数の機能障害を抱えている場合は指定医に正確な診断を仰ぐことが重要です。

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