すし銚子丸の食中毒事案を徹底解説!行政処分と営業再開への対応
事態の深刻さを受け、行政側は厳しい処置を下した。保健所は食品衛生法に基づき、該当店舗に対し数日間の営業停止処分を発令。単なる一時休業にとどまらず、衛生状態の全面改修を命じる形となった。
一方で、営業再開に向けた現場の動きも急だ。株式会社すし銚子丸は、全調理器具の熱湯・塩素消毒を完遂。さらに外部の第三者専門機関による環境表面検査を導入した。無菌状態の確認と全スタッフの検便検査陰性が確認されるまで営業を再開しない方針を打ち出し、行政処分を上回る厳しい自主基準で対応に当たっている。