停車中のハザード点滅で駐禁は防げる?実は反則金も!道交法の真相を徹底解説
Q1:人の乗り降りのために数秒だけ路肩に止まる場合、ハザードと左ウインカーのどちらを出すべき?
A1:道路交通法上、停止する直前の合図としては「左ウインカー(方向指示器)」を出すのが正当な手順です。乗降のために停止しているわずかな時間であれば、ウインカーを点灯させたままにするか、ブレーキランプを踏んだ状態で保持するのが最も後続車に意思が伝わりやすくなります。日中にハザードを点ける義務はありません。
Q2:同乗者が車内に残っていれば、ハザードを点滅させておけばコンビニで買い物しても駐禁は切られない?
A2:切られる可能性が十分にあります。運転者が離れていなくても、駐車禁止場所で「買い物を待つ」行為は道交法上の「客待ち・荷待ち」に該当し、「駐停車違反(非放置)」として警察官による取り締まり対象となります。警察官から移動を命じられた際に即座に動かせなければ、放置駐車と同等の厳しい処分を受けることもあります。
Q3:車線変更を譲ってもらったときの「サンキューハザード」は交通違反で検挙される?
A3:サンキューハザードそのものを直接処罰する個別の罰則規定はありません。しかし、道路交通法上定められた灯火の使い方ではないため、不要な急ブレーキを誘発したり、消し忘れて走行を続けたりすると「安全運転義務違反」や「合図不履行違反」として指導・警告の対象になるリスクがあります。
Q4:夜間に街灯のない暗い田舎道の路肩に車を止める場合、ハザードを点けないと違反になる?
A4:道路交通法施行令第18条第2項により、夜間に幅員5.5メートル以上の道路に駐停車する場合、非常点滅表示灯(ハザード)または尾灯・駐車灯を点灯させなければなりません。無灯火の状態で停車していると「灯火義務違反」となり、追突事故が起きた際には過失割合が非常に重くなります。