昔の漢数字「壱・弐・参」はなぜ使う?改ざん防止の真相と一覧を徹底解説
相続手続きや家系図作成などで明治・大正・昭和初期の「除籍謄本」「改製原戸籍」を取り寄せると、住所の番地や生年月日に難解な大字が並んでいるケースに直面します。
例えば、「明治肆拾壱年 拾弐月 貳拾伍日生」と手書きされていた場合、読み解くと「明治41年12月25日生まれ」となります。戸籍実務では、名義人の取り違えや年齢詐称を防ぐため、数字の重要箇所に旧字体の大字を当てる運用が徹底されていました。
法務局での不動産登記や銀行での相続人特定作業において、これらの大字を読み間違えると、名義変更の手続きが差し戻されるリスクがあります。特に「肆(4)」「陸(6)」「捌(8)」「玖(9)」は普段見慣れないため、専門的な知識をもって正確に照合することが不可欠です。