タイミーの確定申告は20万以下なら不要?会社バレの真相と落とし穴を徹底解説
「副業の稼ぎが年間20万円以下なら確定申告しなくていい」――この言説は、日本の税法において半分正しく、半分は致命的な誤解を孕んでいます。所得税法第121条が規定する「20万円ルール」は、あくまで国税である所得税の確定申告が免除される特例に過ぎません。地方税である住民税には、この20万円の免税枠が一切存在しないのが冷徹な現実です。
つまり、タイミーで年間5万円あるいは10万円だけ働いた場合でも、所得税の確定申告を行わないのであれば、居住地のお住まいの市区町村役場へ「タイミー 住民税申告」を行う法的義務が発生します。この事実を知らずに放置することが、まさに「申告漏れで会社にバレた」という噂の正体です。
給与所得の合算と特別徴収がもたらす「税額の不整合」
タイミーが提供するスキマバイトの報酬は、Uber Eatsのような個人事業主が受け取る「事業所得・雑所得」とは異なり、勤務先の各企業と個別に雇用契約を結んで支払われる「給与所得」として扱われます。この「給与所得」であることが、会社員にとって最大の盲点となります。
タイミーで働くと、募集主企業は支払った給与の記録である「給与支払報告書」を各自治体へ提出します。自治体側は本業の給与とタイミーの給与を合算し、翌年度の住民税額を算出します。その通知書が本業の勤務先経理部へ送られる際、「本業の支給額に対して住民税の額が不自然に高い」という不整合が瞬時に露呈し、副業が発覚する構造です。
「確定申告書で『自分で納付(普通徴収)』に丸をつければバレない」というテクニックも、タイミーでは万能ではありません。多くの自治体において、法律(地方税法第321条の4)に基づき「給与所得にかかる住民税は、主たる給与の支払者(本業の会社)から一括で天引き(特別徴収)しなければならない」という原則運用が徹底されており、給与所得のみを普通徴収として切り離す申請を拒否する自治体が急増しているためです。