特別徴収税額通知書で手取りが減る真相|副業バレを防ぐ完全対策

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会社員や公務員の手元に届く「住民税 決定通知書 納税義務者用(給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額通知書)」は、各自治体(市区町村)が5月中旬頃に勤務先企業(特別徴収義務者)へ発送し、企業を経由して5月下旬から6月中旬までに従業員本人へ配布されます。

日本の税制において、会社員の住民税は前年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給料から天引きされます。この天引きの仕組みを「特別徴収」と呼びます。

総務省が推進する地方税ポータルシステム(eLTAX)の機能拡充に伴い、2024年度以降、企業向けの「特別徴収義務者用」だけでなく従業員向けの「納税義務者用」についても電子的送付が本格運用されています。勤務先が電子化に対応している場合、紙の細長いスダレ状の圧着ハガキではなく、社内イントラネットや給与明細照会システム経由の電磁的記録(マイナポータル等で閲覧可能な形式)で配布されるケースが標準化しています。

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