ヴィトンの市松模様「ダミエ」は日本発祥?誕生秘話と歴史の真相を徹底解説
ダミエの歴史は栄光だけに彩られているわけではありません。近年、市松模様 ブランド 商標 真相を巡り、ファッション界と知財業界を揺るがす大規模な裁判が繰り広げられました。
ルイ・ヴィトン側は長年、ダミエ柄の模倣を厳格に取り締まるため、世界各国で商標権を行使してきました。しかし、2010年代以降、欧州連合司法裁判所(EU一般裁判所)において、ドイツの小売業者などからの異議申し立てを受け、「ダミエ(茶とベージュの格子模様)の商標登録を無効とする」判決が下されたのです。
裁判所が下した判断の核心は、次の点に集約されます。
- 「極めて基本的で一般的な幾何学模様であり、それ単体では特定のブランドを示す識別力(自他商品識別力)が不十分である」
- 「長年の使用によってEU全域で周知性を獲得したとは証明しきれていない」
また日本国内においても、伝統的な市松模様を用いた製品をめぐる法的な境界線が議論を呼びました。報道各社や専門家の記録によると、ルイ・ヴィトン側が日本の伝統的な「市松模様の数珠入れ」に対して権利行使(商標権侵害の主張)を行った事例において、特許庁は「商標権の侵害には当たらない」とする判定を下しています。日本では古墳時代や江戸時代の歌舞伎役者・初代佐野川市松に由来する「市松模様」が、何百年も前から日用品や神仏具に一般名称・一般的意匠として定着しているため、メゾン側が伝統模様そのものを独占することはできないという明確な司法・行政の線引きが示された瞬間でした。
ネット上では一時期「ヴィトンが市松模様のパクリを謝罪した」といった極端な言説が飛び交いましたが、公の記録においてそのような事実はありません。実態は、「伝統文様に端を発する普遍的デザインと、巨大ブランドの商標権独占が法廷で激突した結果、過度な権利行使が退けられた」というのが客観的な法理の真相です。