休業損害証明書の書き方と記入例|会社拒否・有給の注意点を徹底解説
インターネット上やSNSでは、交通事故の休業損害に関して誤った情報が飛び交っています。知らずに示談書にサインしてしまうと、二度と取り戻せない損失を抱えることになります。
盲点1:示談が成立するまで休業損害は1円も支払われない?
これは完全な誤解です。交通事故の損害賠償金は通常、示談成立後に一括支給されますが、休業損害については生活維持の観点から「内払い(仮渡金・分割先払い)」の請求が認められています。休業損害証明書を毎月の給与締め日ごとに会社に記入してもらい、月次単位で保険会社へ提出することで、給与日とほぼ同タイミングで月ごとの減収分を回収することが可能です。
盲点2:賞与(ボーナス)が事故のせいで減らされた分は泣き寝入り?
休職や遅刻・早退が査定に影響し、ボーナスが減額されたり不支給になったりした場合も損害として認められます。この場合、通常の休業損害証明書とは別に「賞与減額証明書」を会社に発行してもらい、算定基準年度の支給基準との乖離を立証することで、減額分を休業損害の一部として保険会社へ全額請求できます。
盲点3:副業やギグワークの収入は証明書が出ないから請求不能?
会社員としての本業休業損害証明書に加え、副業(ウーバーイーツ、フリーランス業務等)の減収も請求対象です。副業先に証明書を出してもらうことが難しい場合でも、過去の確定申告書Bの控え、売上台帳、クライアントとの発注契約書・請求書を提出することで、休業損害の合算請求が法的に認められます。