有料職業紹介事業の立ち上げ完全解説!資産要件と審査の落とし穴

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Q1:資本金500万円で新会社を設立すれば、資産要件は確実にクリアできますか?
A1:新設法人の場合、設立時の開始貸借対照表において資本金500万円が純資産として計上され、かつ自己名義の預金残高が150万円以上確認できれば、立ち上げ時の要件は形式上クリアできます。しかし、事業開始に伴うオフィス契約費や備品購入費で資本金を取り崩し、審査実査の時点で現金預金150万円を割り込んだり、決算期を迎えて赤字が出れば更新時に不適合となります。設立当初から資本金とは別に十分な余裕資金を用意しておく必要があります。

Q2:都道府県労働局への申請から、実際に免許証が交付されるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A2:申請書の受理から許可証の交付まで、標準処理期間はおおむね2〜3カ月です。申請書の提出締め切りは各労働局で毎月決まっており(多くの地域で毎月5日前後または末日)、審査・実地調査を経て、厚生労働大臣名義での許可日は「翌々月の1日」または「翌々々月の1日」となります。書類の不備で補正指示が入ると交付がさらに1カ月単位で遅れるため、立ち上げスケジュールには最低3〜4カ月のバッファを見込む必要があります。

Q3:自宅兼事務所としてマンションの一室で許可を取ることはできますか?
A3:不可能ではありませんが、ハードルは非常に高いと言わざるを得ません。賃貸借契約書において「住居専用」ではなく「事業用・事務所使用」が明確に承諾されていること、居住スペースと紹介事業の執務・面談スペースが壁や扉で完全に分離されていること、同居人を含め個人情報にアクセスできない施錠管理が徹底されていることが求められます。管理規約で事務所利用を禁じている分譲・賃貸マンションでは原則として許可が下りません。

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