障害年金3級の金額と受給要件は?知っておくべき決定的な真実
「仕事を続けていると申請が通らないのではないか」と不安視する声は多いですが、障害年金3級は働きながらでも受給可能です。そもそも3級の基準自体が「就労に制限がある状態」を前提としているため、フルタイムや時短勤務、パートタイマーとして働いていても受給権を得ている人は数多く存在します。
ただし、うつ病や適応障害、双極性障害などの精神疾患で申請する場合は、就労実態の伝達方法に細心の注意を払わなければなりません。単に「一般就労している」という表面的な事実だけで判断されると、病状が軽微であるとみなされ、不支給判定を受けるリスクが高まります。
職場でどのような合理的配慮(デスクワークへの配置転換、残業の免除、業務量の削減、急な体調不良による欠勤の容認など)を受けているのか、また周囲のサポートなしには業務継続が困難である実情を、医師の診断書や申立書へ客観的かつ詳細に落とし込むことが認定への突破口となります。