【真相】竹林騒動はなぜ起きた?嵐山越境トラブルの発端と現在を徹底解説
【真相】竹林騒動はなぜ起きた?嵐山越境トラブルの発端と現在を徹底解説に関する基本知識をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
竹林騒動の法的核心は、2023年4月に施行された改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の解釈にあります。かつての民法では、隣家の木の「根」は自分で切り取ることができても、「枝」については隣地の所有者に切らせなければならないと規定されていました。法改正によって一定の条件下で被害者側が枝を切除できるようルールが緩和されましたが、これがネット上で「他人の敷地の竹を勝手に切っても無罪になった」という危険なデマへとすり替わって拡散したのです。
法改正後であっても、越境した枝を自ら切除するには「所有者に相当の期間を定めて催告したにもかかわらず切除しないとき」や「所有者を特定できないとき」といった厳格な要件を満たす必要があります。これらを無視して独断で伐採を行えば、器物損壊罪(刑法第261条)や不法行為に基づく損害賠償責任を問われるリスクは2026年現在も変わりません。