中国の臓器売買疑惑と真相|異常なドナー待ち期間の闇に迫る
こうした事態を受け、国際機関や主要国政府は厳しい法的措置と公式声明を次々と打ち出しています。
2019年、ロンドンに設置された独立民間法廷「中国民衆法廷(China Tribunal)」(元旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷検事のジェフリー・ナイス卿が議長)は、多数の証言や証拠を審理した結果、「中国全土で相当な規模にわたり、国家主導で強制的な臓器摘出が行われてきたことは疑いようがない」とする最終裁定を下しました。
また、国連人権理事会の特別報告者グループは2021年に共同声明を発表し、中国国内で収容されている少数民族や宗教的少数派を対象とした臓器摘出の報告に「極めて重大な懸念」を表明。独立した国際監視団による無条件の現地立ち入り調査を中国側に繰り返し要求しています。
2026年現在の最新動向として、国際社会の法規制はより実効性を伴う段階へと移行しています。米国連邦議会では、臓器強制摘出に関与した個人や医療関係者への資産凍結・ビザ発給停止を含む「臓器狩り阻止法案(Stop Organ Harvesting Act)」に基づく制裁対象リストの運用が強化されています。
さらに、イスラエル、台湾、スペイン、イタリア、カナダなどの国・地域では、出所が不透明な臓器を受け取るための渡航移植を法律で明確に禁じ、違反した患者や仲介ブローカーに重い刑事罰を科す法律が定着しています。日本国内においても、日本移植学会が国際移植学会の「イスタンブール宣言(臓器売買および移植ツーリズムの禁止)」を遵守する指針を徹底し、出所不明な海外移植を受けた患者への追跡調査と啓発活動が進められています。