不法原因給付とは?違法契約で渡した金を取り戻せない理由と例外

不法原因給付とは?違法契約で渡した金を取り戻せない理由と例外に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:愛人契約を結んで毎月手当を支払っていましたが、相手に裏切られたため全額返還を請求できますか?
A1:原則として返還請求はできません。愛人契約(性的な関係の維持を目的とした金銭の給付)は民法90条の公序良俗違反であり、すでに支払った手当は民法708条の「不法原因給付」に該当するため、不当利得返還請求を行っても裁判所は認めません。

Q2:ヤミ金融から50万円を借りました。利息だけでなく、借りた元本も法律上返還しなくてよいというのは本当ですか?
A2:最高裁判所の判例(平成20年6月10日判決)により、著しい高金利を設定するヤミ金融からの貸付は業者側の不法原因給付とみなされるため、借主は利息はもちろん、借りた元本についても法的な返済義務はありません。

Q3:違法な裏カジノで負けてしまい、借用書を書かされました。後日請求された場合、支払う必要がありますか?
A3:支払う必要は一切ありません。賭博による債権・債務は公序良俗に反し無効であるため、支払義務は存在しません。ただし、脅迫等に屈して一度お金を支払ってしまうと「給付」が完了し、取り戻すのが極めて困難になるため、支払わずに弁護士や警察へ相談することが極めて重要です。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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