追い越し禁止標識の罠!はみ出し禁止との決定的な違いと違反リスク
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「追い越し禁止」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが「道路の右側部分へのはみ出し」だろう。しかし、法律上の解釈において両者は明確に区別されている。標識の下に「追い越し禁止」という補助標識が設置されている場合、これは右側部分にはみ出すか否かにかかわらず、いかなる方法であっても前方の車両を追い越すこと自体を全面禁止する意味を持つ。
一方で、補助標識のない標識や路面に描かれた黄色の実線が示しているのは、正式には「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標識」の条件に基づく規制だ。つまり、前方を走る遅い原動機付自転車などを、中央線(黄色の実線)を絶対に踏まず・はみ出さずに車線内で追い抜く行為であれば、法的に違反とならないケースが存在する。この微妙な差を正確に把握していない自動車ドライバーは極めて多く、勘違いから危険な追い越しを試みてしまう事故が後を絶たない。