子供のいない夫婦の終活!配偶者を守る遺言書作成と財産管理の盲点

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法律上の知識がないまま放置している夫婦が最も驚くのが、民法が定める法定相続分の仕組みだ。子供のいない夫婦の場合、配偶者が亡くなると相続権は残された配偶者だけでなく、亡くなった方の親、親が他界している場合は兄弟姉妹(すでに死亡している場合は甥・姪)にまで及ぶ。

例えば、長年住み続けた自宅と預貯金があるとする。遺言書がない状態で夫が亡くなれば、義理の兄弟姉妹から「法定相続分として財産の4分の1を分けてほしい」と請求される可能性がある。自宅の権利が共有名義になったり、代償金を払うために住み慣れた家を手放さざるを得なくなったりするケースも珍しくない。

幸いにも兄弟姉妹には遺留分(最低限保障される遺産取得分)が存在しない。つまり、生前に正しい形で「すべての財産を配偶者に遺す」という遺言書さえ作成しておけば、第三者に財産が渡るのを遮断できるのだ。

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