歩行者専用道路は自転車Ng?青い標識の罠と通行許可・罰則の真相
歩行者専用道路の標識の下部には、多くの場合「補助標識」が取り付けられています。ここで頻繁に見られるのが、歩行者専用道路の時間帯指定です。「7:30-8:30」や「12:00-18:00 日曜・休日を除く」といった補助標識がある場合、指定された日時・時間帯のみが歩行者専用道路となり、それ以外の時間帯は通常の車道として車両通行が可能になります。
代表的な例が、朝の通学時間帯に設定されるスクールゾーンです。普段は問題なく通り抜けできる生活道路であっても、指定時間帯に車で進入すれば即座に違反となります。通勤時に抜け道として利用しているドライバーが摘発される事例が後を絶ちません。
一方で、時間内であっても歩行者専用道路への車の進入例外が法令で認められているケースがあります。緊急自動車の通行をはじめ、郵便物の集配、ごみ収集、道路の維持管理車両などが該当します。また、沿道に車庫を持つ住民であっても、原則として無許可で自由に走れるわけではなく、所定の法的免除または個別許可を前提とした通行が求められます。