60代必見!特別支給の老齢厚生年金をもらい損ねない手続き解説
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければならない。最大の条件は生年月日だ。男性の場合は昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた人が対象となる。この生年月日条件を満たしていない場合、受給資格自体が発生しない。
さらに、厚生年金保険の加入期間が1年以上あること、そして公的年金制度全体の受給資格期間(受給資格期間10年以上)を満たしていることが必須となる。かつて会社員や公務員として勤務し、長年にわたり社会保険の適用下で保険料を納めてきた労働者の権利として用意された仕組みであるため、国民年金のみの加入期間しかない場合は対象外となる点に注意したい。