アンダーネオンは本当に違法?車検Ngになる真相と合法カスタムの条件を徹底解説
アンダーLEDを点灯させたまま走行する際、もっともトラブルに発展しやすいのが「発光色」「光量」「発光パターン」の3大要素です。保安基準ハンドブック等の公式基準に基づき、車検で即座に不合格となる具体的なNG条件を紐解きます。
まず最大の禁忌とされるのが「赤色」の発光です。自動車の灯火類において、赤色は「後方を示す尾灯・制動灯」および「緊急車両の警光灯」にのみ厳格に許可された排他的なシグナルカラーです。もし車体前部や側面にアンダーネオンの赤色が漏れ出せば、対向車や後続車は進行方向やブレーキの作動を誤認し、重大な衝突事故を誘発しかねません。これが「アンダーネオン 赤色 違法理由」として法的に絶対NGとされる根拠です。
次に注意すべきは「点滅・光度変化」の禁止です。流れるシーケンシャル発光、激しく明滅するストロボ、音楽に合わせて明暗が変わるイルミネーション機能は、すべて保安基準違反(アンダーネオン 点滅 違反)となります。その他灯火類は「灯光が点滅しないものであること」「光度が極端に変化しないこと」が定められており、常時点灯以外のギミックは公道走行時に作動させてはなりません。
さらに「光量300カンデラ以下」という数値基準も存在します。カンデラ(cd)とは光源から特定の方向へ放たれる光の強さを示す単位ですが、その他灯火類は最大光度300カンデラ以下に制限されています。現代のアフターパーツ用LEDテープは極めて高輝度化しており、むき出しの状態で直視すると容易に300カンデラを超過して「他車の運転を妨げる幻惑光」と判定されます。人気カラーである「青色」についても、アンダーネオンの青自体は車検対応色として認められ得るものの、爆光仕様や光源直視状態では容赦なく車検落ちとなります。