暴力団バッジ「代紋」の真実!純金製の噂と所持・売買の危険性を徹底解剖

暴力団バッジ「代紋」の真実!純金製の噂と所持・売買の危険性を徹底解剖を徹底追究! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。

「コレクション目的で持っているだけでも罪になるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。日本の現行法において、組員バッジを単に自宅で所持していること自体を直接処罰する「所持罪」は存在しません。しかし、法的なリスクは極めて高いのが実情です。

例えば、バッジをスーツにつけて街を歩き、相手を畏怖させて金品を要求したり便宜を図らせたりすれば、即座に恐喝罪(刑法249条)や詐欺罪(刑法246条)が成立します。また、警察官の職務質問でバッジが見つかれば、暴力団関係者とみなされて徹底的な追及を受け、持ち物検査や行動確認の対象となります。売買取引においても、資金が暴力団側に還流していれば利益供与とみなされる危険性が伴います。

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