初心者マークの貼る位置はどこ?前後の高さ規定と違反の真相を徹底解説

初心者マークの貼る位置はどこ?前後の高さ規定と違反の真相を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

初心者マークの取り扱いを規定しているのは、道路交通法第71条の5第1項です。普通自動車免許または準中型自動車免許を取得後、通算して1年に満たないドライバーは、車両の前後に初心者マークを表示して運転しなければなりません。免許停止などの処分を受けていた期間は1年のカウントから除外されるため、実際の暦日で1年を過ぎていても義務が継続している場合があります。 ここで多くの初心者が誤解しているのが、「前か後ろのどちらか1枚貼ってあれば十分だろう」という思い込みです。道路交通法施行規則第9条の6では、表示の基準が次のように明確に定められています。 * 表示位置の高さ:地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置 * 視認性の確保:前方および後方から見やすい位置 * 前後の義務:車両の前部および後部の両方に表示 「後ろから煽られたくないから後部だけに貼る」「前は目立つから後ろだけにしたい」といった自己判断で1枚しか掲示しない場合、立派な初心運転者標識表示義務違反に問われます。取り締まりを受けた際の行政処分は違反点数1点、反則金4,000円(普通車・軽自動車)です。 特に全高の高いミニバンや、車高の低いスポーツカー、荷台形状が特殊なトラックなどを運転する際は、メジャーを使ってでも「地上40cm〜120cm」の範囲に収まっているかを確認する慎重さが求められます。バンパーの最下部やルーフ付近は、この高さ制限から外れやすいため注意が必要です。

関連記事