毎月28日は何の日?ケンタッキー限定パックと2026年最新お得情報の全貌
ネット上の法務・人事関連の検索において、時折見受けられるのが「解雇予告は28日前でも有効か?」という疑問です。ここには労働基準法に関する重大な誤解が潜んでいます。
労働基準法第20条において、使用者が労働者を解雇する場合、「少なくとも30日前に予告をしなければならない」と厳格に定められています。「28日前」という規定は存在しません。では、なぜ28日前という言葉が一人歩きするのでしょうか。
その背景には、同条第2項の「短縮日数に応じた解雇予告手当の支払い」という実務ルールがあります。具体的には、解雇予告の日数が30日に満たない場合、不足する日数分の平均賃金を支払えば解雇予告が有効となります。すなわち、「28日前に予告を行った場合、不足する2日分の解雇予告手当を支払うことで法的に成立する」というスキームが、ネット上で「28日前ルール」として混同されてしまったのが真相です。労務コンプライアンスの観点からも、原則はあくまで30日前である点を正しく把握しておく必要があります。