選挙ポスター加工はどこまで合法?写真と本人が違いすぎる問題の真相
Q1:若い頃(10〜20年前)の写真をそのまま選挙ポスターに使うのは違法ですか?
A1:現行の公職選挙法では、使用する写真の撮影時期に関する規定がないため法律違反にはなりません。ただし、街頭演説やポスター掲示を見た有権者から「実物と違いすぎる」と反発を受け、信頼を失うリスクは候補者自身が背負うことになります。
Q2:AIで完全に架空の顔を生成してポスターに掲載した場合、罰せられますか?
A2:候補者自身の顔とまったく異なる架空の容姿を提示して当選を図る行為は、公職選挙法第235条の「虚偽事項公表罪」や詐欺的な行為として追及される可能性が極めて高くなります。2026年現在、ディープフェイクやAI悪用に対する法規制の監視は非常に厳しくなっています。
Q3:投票所に行くと、ポスターの顔写真と投票用紙の名前を照合されたりしますか?
A3:投票所では入場券に記載された有権者本人の確認を行うのみで、候補者の顔写真と本人の一致を確認する手続きは行われません。投票は候補者の氏名を自書して行う形式が基本であるため、写真加工そのものが投票事務の手続き上で弾かれることはありません。