医療費控除の領収書保存期間は何年?提出不要の落とし穴と税務調査対策
「5年保存」というルールを理解していても、多くの人が迷うのが「いつを起点にして、いつ破棄してよいのか」という計算方法です。
法律上の起算日は、「その年分の確定申告期限の翌日」です。医療費を支払った日や、自身が実際に申告書を提出した日ではない点に注意してください。
所得税の確定申告期限は原則として対象年の翌年3月15日(土日の場合は翌平日)となるため、具体的には以下のようなタイムラインになります。
- 2024年(令和6年)分の医療費領収書:
確定申告期限は2025年3月17日 → 保存期限は2030年3月17日まで(破棄可能になるのは2030年3月18日以降) - 2025年(令和7年)分の医療費領収書:
確定申告期限は2026年3月16日 → 保存期限は2031年3月16日まで(破棄可能になるのは2031年3月17日以降) - 2026年(令和8年)分の医療費領収書:
確定申告期限は2027年3月15日 → 保存期限は2032年3月15日まで(破棄可能になるのは2032年3月16日以降)
還付申告(医療費控除のみの申告など)を1月や2月など早めの時期に行った場合であっても、法定申告期限である3月15日が起算点となるため、フライングして処分しないよう余裕を持った管理が求められます。