政令指定都市の最新人口ランキング!50万人割れ危機と勝ち組の境界線
そもそも、政令指定都市に指定されるための法的な条件とはどのようなものなのでしょうか。地方自治法第252条の19では、「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されています。
かつては運用上の基準として「人口100万人以上(または近い将来100万人を超える見込みの80万人以上)」が求められていました。しかし、2000年代の「平成の大合併」期に市町村合併特例法が制定され、合併によって50万人を超えた自治体(静岡市、堺市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市など)への指定要件が大幅に緩和された歴史があります。
ここで浮上するのが、「もし人口が50万人を下回った場合、政令市の指定は取り消されるのか」という疑問です。
結論から言えば、現在の地方自治法には政令指定都市の指定を取り消す明文規定が存在しません。一度取得した区役所制度や福祉・都市計画に関する都道府県並みの行政権限、地方交付税の優遇措置が、人口減少だけを理由に即座に剥奪される仕組みにはなっていないのが実情です。
しかし、人口規模に見合わない肥大化した行政組織や多層建ての区役所維持コストは、将来的に深刻な財政負担としてのしかかります。中核市(人口20万人以上)との権限や財政構造の差異も含め、制度のあり方を再考する議論が国会や総務省でも水面下で進められています。