尊厳死と安楽死の違いとは?日本の法制化動向とリビングウィルの全貌
「リビングウィルを書いておけば、自分の希望通りに安らかに死ねる」という認識には、法制度上の重大な盲点が存在します。
最も知っておくべき事実は、事前指示書の効力に関して、日本法上は「法的拘束力が存在しない」という点です。遺言書が民法に基づいて財産処分の法的効力を持つのに対し、身体の処分や医療選択に関する指示書は、医師に対する法的な義務付けを伴いません。医師が本人の指示書と異なる延命治療を選択したとしても、それだけで直ちに違法行為とはみなされないのが現状です。
さらに、以下のような状況下では事前指示書の実効性が著しく低下します。
- 認知症発症による意思能力の喪失:判断能力が低下した後に書かれた指示書や、何年も更新されず現在の心境と乖離していると疑われる書面は、医師から有効性を疑問視される場合があります。
- 指示内容の曖昧さ:単に「無駄な延命治療はしないでほしい」とだけ書かれていても、何をもって「無駄」とするかは医師や疾患の状況によって解釈が分かれます。人工呼吸器、人工透析、胃ろう、昇圧剤、昇圧輸液のどこまでを拒否するのかが具体化されていなければ機能しません。
- キーパーソン(代理決定者)の不在:本人が意識を失った際、医師からの説明を受け、本人の推定意思を代行する信頼できる代理人が指定されていない場合、現場は混乱に陥ります。