東京簡易裁判所から突然の通知!無視が絶対Ngな理由と手続き徹底解説
裁判所から訴状が届いた際、被告(受け取った側)に求められるのが「答弁書」の作成と提出です。東京簡易裁判所 答弁書 書き方の要点は、原告の主張を認めるか否かを明確にし、自らの言い分を簡潔に記載することにあります。
同封された定型フォームには、主に以下の選択肢が用意されています。
- 請求の趣旨に対する答弁:「原告の請求を棄却するとの判決を求める」(争う場合)または「原告の請求を認める」(争わない場合)
- 請求の原因に対する認否:原告が主張する事実関係について「認める」「否認する(事実と違う)」「不知(知らない)」に仕分けして回答
- 分割払いや和解の希望:支払義務はあるが一括払いが困難な場合、月々の支払可能額(例:月1万円の分割払い)を具体的に提示
実際の裁判所窓口や法廷取材において、書記官や調停委員が口を揃えるのは「期日にどうしても出頭できない場合でも、初回期日までに答弁書さえ出しておけば欠席判決を避けられる」という点です。初回の口頭弁論期日は原告の都合だけで決められるため、被告は第1回に限り答弁書の提出によって出頭を擬制(陳述擬制)させることができます。